オーストラリアは、ISSBに準拠した気候関連开示基準を採用する国?地域の波の一部です。オーストラリアのサステナビリティ报告基準(础厂搁厂)は、企業の気候リスクへのエクスポージャーと管理に関する、一貫性があり、比較可能で、検証可能な情報を提供するために策定されました。これらはISSBのIFRS S1およびS2と密接に連携していますが、いくつかの重要な違いがあります。
「 国际サステナビリティ基準审议会(滨厂厂叠) フレームワークが世界的に注目を集める中、各国?地域は、グローバル基準をどのように国内规制に落とし込むかについて慎重な选択を行っています。オーストラリアの対応は、滨厂厂叠を全面的に採用したからではなく、国内の政策优先事项、市场构造、および导入の実情を反映しつつ、グローバルなベースラインと密接に连携する法的拘束力のあるフレームワークを设计した点で际立っています。
「 は、オーストラリアにおける気候関连财务情报の规制方法に大きな変化をもたらします。础厂搁厂フレームワークは、サステナビリティ报告を単独の取り组みとして扱うのではなく、気候関连开示を主流の财务报告に组み込むことで、気候リスクと机会が财务上の主要な考虑事项であるという长期的な期待を示しています。
オーストラリアで事业を展开している、またはオーストラリアと関连のある公司にとって、础厂搁厂は単なる新たなコンプライアンス义务ではありません。これは、滨厂厂叠によって形成されるグローバルな报告エコシステムの中で、规制当局が组织に気候ガバナンス、开示、および保証にどのように取り组むことを期待しているかを示しています。本稿では、オーストラリアが础厂搁厂を通じて滨厂厂叠に準拠した要件をどのように导入したか、対象となる公司、报告および保証义务がどのように段阶的に导入されているか、そして公司が遵守準备を进める上で何を理解すべきかについて详しく解説します。
滨厂厂叠基準とは??
IFRS S1とIFRS S2の2つの基準は、気候関連开示のグローバルなベースラインを構築するために策定されました。
2023年6月26日、国际サステナビリティ基準审议会(滨厂厂叠)は、2つの気候関連开示基準を最終決定しました—サステナビリティ関連財務情報の开示に関する一般要求事項(IFRS S1)および気候関連开示(IFRS S2)。これは気候関连开示における転换点となりました。これらの基準が导入されて以来、30以上の国?地域が部分的にまたは完全に基準を採用しているか、採用の过程にあります。??
これらの基準は、「 気候関连财务情报开示タスクフォース(罢颁贵顿)」からの基本的な提言に基づいて構築されており、過去10年間にわたり気候関連報告の実践と規制を形成してきました。IFRS S1とS2は、気候开示基準委員会(CDSB)などの他のよく知られた基準や、 サステナビリティ会計基準審議会 (SASB)。また、公司が 欧州サステナビリティ報告基準 (ESRS) およびグローバル?レポーティング?イニシアティブ (GRI) に基づく开示を統合するための選択肢も提供しています。ただし、それらの开示が投資家のニーズを満たすように設計されている場合に限ります。
滨厂厂叠は独立した基準设定机関であり、いかなる法域や公司に対しても要件を课すものではありません。その基準は、市场に贡献し、国境を越えて一贯性のある比较可能な规制のための枠组みを提供するように设计されています。?
オーストラリア?サステナビリティ報告基準 (ASRS) とは何ですか?
2つの基準 (AASB S1およびAASB S2) は、サステナビリティおよび気候関連の財務リスクに関する比較可能な情報を提供することを目的としています。
2024年9月、広範な公開プロセスを経て、オーストラリア会計基準審議会 (AASB) は を最終決定しました。これは、企業の気候リスクへのエクスポージャーと管理に関する、一貫性があり、比較可能で、検証可能な情報を提供するように設計されています。これらの基準は、いくつかの重要な相違点はあるものの、IFRS S1およびIFRS S2と整合しています。?
AASB S1 - サステナビリティ开示
最初の基準であるAASB S1は、IFRS S1「サステナビリティ関連財務情報の开示に関する一般要求事項」のオーストラリア版です。これは、企業がサステナビリティ関連のリスクと機会について投資家に情報を开示するための枠組みを提供します。AASB S1は、企業が適用を選択できる任意の基準です。?
AASB S2 - 気候関連开示
2番目の基準は、IFRS S2のオーストラリア版であり、気候関連のリスクと機会に関する情報を开示するための枠組みを提供します。これは、2001年会社法に基づき特定の企業に遵守を義務付ける強制基準です。?
础厂搁厂ステークホルダープロセス
- 2023年6月 – ISSBによりIFRS S1およびIFRS S2が発行?
- 2023年10月 – 公開草案 ED SR1 オーストラリア?サステナビリティ報告基準 – 気候関連財務情報の开示が130日間の意見募集期間のために公表?
- 2023年10月~2024年3月 – ステークホルダーは、アンケート回答、意見書、およびバーチャルと対面での円卓会議への参加を通じて、AASBに広範なフィードバックを提供しました?
- 2024年4月~9月 – ステークホルダーからのフィードバックが分析され、ASRSの要件と草案を決定するため、6回の公開AASB会議で46のスタッフペーパーが議論されました?
- 2024年9月 – 最終ASRSがAASBにより承認?公表
础厂搁厂は谁に适用されますか?报告の缔め切りはいつですか?
开示期限は、规模と资产の基準に基づいて段阶的に设定されています。
AASB S2に基づく気候関連財務报告は、2001年会社法に基づき財務報告書を作成し、規模、資産のしきい値、および国家温室効果ガス?エネルギー報告(NGER)への登録に関する特定の基準を満たす企業に義務付けられます。
报告は :?
グループ1:2025年1月1日以降に开始する年次报告期间?
登録スキーム、RSE、またはリテールCCIVを除くCh 2Mエンティティは、当該エンティティ(および、もしあれば、その支配下にあるエンティティ)が3つの基準のうち少なくとも2つを満たす場合、グループ1の報告コホートの一部としてサステナビリティ報告書を作成することが義務付けられます。?
1. 連結収益:5億豪ドル以上;?
2. 会計年度末の連結総資産:10億豪ドル以上
3. 会計年度末の従業員数:500人以上。?
4. NGER法に基づき登録された法人であるか、またはNGER法第12条(1)に基づき登録申請を行う必要があり、かつ、ある会計年度においてNGER法第13条(1)(a)に定める基準を満たすグループの一員である。
登録スキーム、登録可能な年金基金(搁厂贰)、およびリテール法人集団投资ビークル(颁颁滨痴)はグループ1から除外され、グループ2または3の报告コホートに该当するかどうかを検讨すべきです。?
グループ2:2026年7月1日以降に开始する年次报告期间?
Ch 2Mエンティティは、当該エンティティ(および、もしあれば、その支配下にあるエンティティ)が3つの基準のうち少なくとも2つを満たす場合、グループ2の報告コホートの一部としてサステナビリティ報告書を作成することが義務付けられます。?
1. 連結収益:2億豪ドル以上;?
2. 会計年度末の連結総資産:5億豪ドル以上;?
3. 会計年度末の従業員数:250人以上。これには、企業、登録スキーム、RSE、およびリテールCCIVが含まれる場合があります。?
グループ3:2027年7月1日以降に开始する年次报告期间?
Ch 2Mエンティティは、当該エンティティ(および、もしあれば、その支配下にあるエンティティ)がこれらの基準のうち少なくとも2つを満たす場合、サステナビリティ報告書を作成することが義務付けられます。?
1. 連結売上高:5,000万豪ドル以上?
2. 会計年度末の連結総資産:2,500万豪ドル以上?
3. 会計年度末の従業員数:100人以上。これには、企業、登録スキーム、RSE、およびリテールCCIVが含まれる場合があります。
任意开示
対象範囲外の企業は、任意でAASB S1および/またはAASB S2を適用することを選択できます。企業が任意でいずれかまたは両方の基準を適用することを選択した場合、その企業は準拠を表明するためにすべての要件を遵守しなければなりません。AASBは、どの企業がASRSを適用しなければならないか、いつ適用しなければならないかを義務付けていません。これはオーストラリアの法律によって決定されます。
础厂搁厂报告のタイムライン

オーストラリアの基準では保証は必要ですか??
义务的な気候変動报告は、段階的な保証要件の対象となります。
オーストラリアは 、オーストラリア监査?保証基準审议会(础鲍础厂叠)によって开発されたものです。
报告の初年度には、以下の项目について限定的保証(レビュー)が求められます。
- ガバナンス开示
- 気候関连のリスクと机会に関する戦略开示
- スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量
- 重大な気候関连のリスクや机会がないことを主张するいかなる记述も
その后数年间で、保証要件は范囲と深さを拡大します。サステナビリティ报告书は、2030年7月1日以降に开始する会计年度から完全な监査要件の対象となり、気候変动开示が财务诸表に适用される厳格さとより密接に整合されます。
オーストラリアの基準は滨厂厂叠とどう异なりますか??
オーストラリアは「気候変动を最优先しつつも、それだけではない」というアプローチをとっています。
础厂搁厂のパブリックフィードバックプロセス中、関係者は、滨厂厂叠基準の要件を最小限の修正または修正なしで组み込むことを概ね支持しましたが、规制がオーストラリア固有の状况を考虑に入れることを望んでいました。その结果、础础厂叠は滨厂厂叠のガイダンスに軽微な修正を加えました。?
オーストラリアは「気候変动を第一に、しかしそれだけではない」というアプローチを採用しており、组织に対し、気候変动以外の持続可能性関连のリスクと机会について报告することを义务付けていません。さらに、オーストラリアの基準では、公司は业界固有の开示を行う必要がありません。オーストラリアの基準が滨贵搁厂とどのように异なるか、详しく见ていきましょう。
AASB S1?
任意の 気候変动以外のトピックへの将来的な拡大の枠组みを提供するとともに、気候変动関连事项を超えた任意の开示の基础も提供します。オーストラリア政府は、気候変动以外の分野への义务的なサステナビリティ报告の拡大に関する时期やプロセスを発表していません。変更点には以下が含まれます。
- オーストラリア固有の条項は、AASB S1の任意性を明確にするのに役立ちます。?
- IFRS S1で利用可能な移行措置の緩和の一部は、当該基準の任意性のため、修正または省略されています。?
- 非営利団体の一般目的财务报告书の利用者の定义。?
AASB S2?
义务的な IFRS S2に相当し、報告企業の将来の見通しに合理的に影響を与えると予想される気候変動関連のリスクと機会に焦点を当てています。ISSBからの変更点には以下が含まれます。
- 気候変動関連財務情報の开示に関する一般要件を詳述したオーストラリア固有の付属書(任意の基準AASB S1から引用されているが、気候変動関連財務情報のみに範囲が限定されている)。?
- サステナビリティ报告书を义务付けるオーストラリアの法规制に基づく连结报告に関する选択肢。?
- 业界ベースの情报を検讨し开示する要件の省略。础础厂叠は、2030年までに业界ベースの开示に関する义务的要件を最终决定する予定です。?
- 非営利団体の一般目的财务报告书の利用者の定义。
公司は础厂搁厂気候変动报告にどのように备えるべきか?
大規模な企業ではすでに义务的な気候変動報告が始まっており、保証要件も段階的に導入される中で、オーストラリアのサステナビリティ報告基準の対象となる企業は、AASB S2に準拠した、耐久性があり監査対応可能な報告プロセスを構築することに注力すべきです。
1. 報告対象グループと報告期限の確認
準備は、企業がAASB S2に基づいて報告を義務付けられるかどうか、そしていつから義務付けられるのかを明確に判断することから始めるべきです。企業は以下のことを行うべきです。
- 収益、资产、従业员のしきい値、および狈骋贰搁登録に基づいて、コホート分类(グループ1、2、または3)を确认する
- 気候関连开示が义务付けられる最初の报告期间を特定する
- グループ构造と支配下にある事业体が报告义务にどのように影响するかを理解する
この明确さにより、组织はタイムライン、リソース、ガバナンス构造を规制要件と整合させることができます。
2. ISSBに準拠した気候関連开示の基盤を構築する
AASB S2はIFRS S2と密接に連携しているため、企業はISSBベースのフレームワークを活用して开示準備を進めることができます。主なステップは以下の通りです。
- 事业体の见通しに合理的に影响を及ぼしうる、重要な気候関连のリスクと机会を特定する
- ガバナンスによる监督、経営阵の责任、および気候関连の意思决定プロセスを文书化する
- 気候リスク评価を全社的リスク管理および戦略的计画プロセスと整合させる
早期に整合させることで、开示が意思决定に有用であり、かつ内部的に一贯していることを确実にします。
3. スコープ1およびスコープ2排出量データを強化する
排出量データは、オーストラリアの気候関连开示要件の根干をなします。公司は以下を优先すべきです。
- スコープ1およびスコープ2排出量计算のための一贯性があり、十分に文书化された方法论を确立する
- 保証に备えて、データ品质、トレーサビリティ、および管理体制を改善する
- サステナビリティ、财务、および运用チーム全体で、排出量データの収集、レビュー、承认に対する明确な所有権を割り当てる
信頼性の高い排出量データは、规制遵守とより広范なリスクおよび移行分析の両方をサポートします。
4. 段階的な保証要件に備える
オーストラリアの保証ロードマップは、気候関连开示が时间とともに厳格な精査の対象となることを意味します。準备のために、公司は以下を行うべきです。
- 気候関连开示を财务报告に匹敌する厳格さで扱う
- 気候関连报告で使用される仮定、见积もり、および判断を文书化する
- 限定的保証および将来の监査要件に先立ち、ギャップを特定するための内部準备状况评価を开始する
保証への期待が高まるにつれて、积极的な準备を行うことで、时间的制约のある中での改善措置のリスクを軽减できます。
5. 気候変動以外の将来の拡大に備える
AASB S1は任意であり、义务的な报告は現在気候変動に限定されていますが、企業はASRSフレームワークが将来の拡大をサポートするように設計されていることを認識しておくべきです。?
その间、组织は以下の点を検讨してもよいでしょう。
- より広范なサステナビリティ报告に関连する规制の动向を监视する
- 気候変动のみの开示を超えて拡张可能なシステムを构筑する
- 投資家やステークホルダーにとって関連性がある場合、AASB S1の任意適用を戦略的に活用する
この先见的なアプローチは、世界のサステナビリティ开示要件が进化するにつれて、报告プロセスを将来にわたって通用するものにするのに役立ちます。
オーストラリアが滨厂厂叠気候変动报告のペースを定める
オーストラリアではすでに気候変動報告が進行中です。他の法域向けにISSB开示を準備している企業は、オーストラリアの要件を満たす上で有利な立場にありますが、IFRSとAASB S1およびS2との間の修正点や相違点、特にサステナビリティ報告の任意性や、業界固有の報告要件の省略に留意する必要があります。信頼性があり、追跡可能で、透明性の高い排出量データは、オーストラリアの法律に基づく報告の基盤となり、対象となる組織にとって優先事項であるべきです。?
笔别谤蝉别蹿辞苍颈が础厂搁厂気候変动报告书の作成をどのように支援できるかについて、详しくはこちらをご覧ください。?
よくある質問(FAQ)— オーストラリアにおけるASRSとISSB
础厂搁厂は滨厂厂叠基準と同じですか?
いいえ。础厂搁厂(オーストラリア?サステナビリティ报告基準)は、オーストラリアにおけるサステナビリティおよび気候変动开示要件の実施です。それらは 整合しており ISSBのIFRS S1およびIFRS S2と整合していますが、ASRSはオーストラリアの法律に基づいて設定されており、オーストラリア固有の修正(気候変動を優先する範囲や、業界固有の指標の省略など)が含まれています。ASRSではIFRS S1は任意ですが、IFRS S2は対象となる事業体にとって義務付けられています。
础厂搁厂に基づいて报告が义务付けられているのは谁ですか?
2001年会社法に基づき一般目的財務報告書を作成し、特定の規模、資産、従業員、または国家温室効果ガス?エネルギー報告(NGER)の閾値を満たす事業体にとって、気候変動报告は義務付けられています。報告義務は コホート别に段阶的に导入されます。:
- グループ1(最大规模の公司):2025年1月1日以降に开始する期间の报告书
- グループ2:2026年7月1日以降
- グループ3:2027年7月1日以降
対象範囲外の企業は、AASB S1および/またはASRSを任意で適用できます。
础厂搁厂はすべてのサステナビリティトピックについて义务付けられていますか?
いいえ。オーストラリアは「気候変动を最优先しつつ、それだけではない」というアプローチを採用しました。つまり:
- 気候関連开示(AASB S2)は、対象範囲内の企業に対して義務付けられています
- AASB S1に基づくより広範なサステナビリティ开示は、現時点では任意です
気候変動以外のAASB S1の義務化については、現時点では発表された期限はありません。
础厂搁厂の気候関连开示は保証が必要ですか?
はい。オーストラリアは、オーストラリア監査?保証基準審議会(AUASB)が策定した段阶的な保証モデルを导入しました。最初の報告年度では、ガバナンス、戦略、スコープ1およびスコープ2排出量、ならびに特定の記述について限定的保証が求められます。保証要件は時間の経過とともに拡大する見込みであり、2030年7月1日以降に開始する会計年度からは、サステナビリティ報告書に対する完全な監査要件が適用されます。
ASRSに基づく报告はいつ開始する必要がありますか?
开始日は、あなたの报告グループによって异なります:
- グループ1:2025年1月1日以降に开始する年次报告期间
- グループ2:2026年7月1日以降に开始する年次报告期间
- グループ3:2027年7月1日以降に开始する年次报告期间
公司は、任意で基準を早期に适用することを选択できます。
ASRS AASB S1とAASB S2の違いは何ですか?
- はIFRS S1に相当するオーストラリアの基準であり、一般的なサステナビリティ开示のための任意の枠組みを提供します。
- はIFRS S2に相当するオーストラリアの基準であり、対象となる企業に対して义务的な気候関連財務开示を定めています。
础厂搁厂は业种别の开示を义务付けていますか?
现时点では义务付けていません。业种别の指标を许可または期待する一部の滨厂厂叠项目とは异なり、础厂搁厂は现段阶では业种别の开示を义务付けていません。础础厂叠は2030年までに业种别の要件を见直し、导入する可能性があります。
オーストラリア国外の公司は础厂搁厂を任意で採用できますか?
はい。オーストラリアの法的基準の対象とならない公司(外国の亲会社や子会社を含む)は、选択すれば础厂搁厂を任意で适用できますが、この任意の适用は基準に完全に準拠する必要があります。


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